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2024.06.02

10年保証とは

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、新築住宅の売主または建築請負者には、「売主の瑕疵担保責任」や「請負人の瑕疵担保責任」として、構造耐力上主要な部分や「雨水の浸入を防止する部分」(以下「構造耐力上主要な部分等」)については、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が負わされている。これは、強行規定であり、特約による短縮は無効である。一方、特約による延長は、20年まで認められる。

さらにこの義務を確実に履行させるために、2007年に住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の売主等に対する保険加入等の資力の確保が義務付けられた。

一方、構造耐力上主要な部分等以外については、契約不適合に対する担保責任がやはり引き渡しから10年間と民法で定められ、特約による短縮が可能であるところ、宅地建物取引業法第40条において、宅建事業者が売主として宅建事業者以外の者へ売却する場合には、引き渡しから2年以上の担保責任が義務付けられている。

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